行政書士業務

Administrative scrivener

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Business01

建設業許可申請

BUSINESS
1

建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、都道府県知事または国土交通大臣の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合は、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
軽微な建設工事は、次の2つのケースを指します。

  • 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満(税込み)の工事、又は延べ面積が150m2未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満(税込み)の工事

行政書士は許可条件を満たしているかの調査のほか、必要な書類の作成及び代理申請を行います。建設業許可申請は数ある行政書士の許認可手続の中でも、代表的な業務の一つです。

  • 建設業許可申請(新規・更新・業種追加など)
  • 変更届
  • 決算変更届
  • 経営状況分析申請
  • 経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請(経営事項審査申請)
  • 入札参加資格審査申請
  • 解体工事業登録申請
  • 電気工事業登録申請
  • 建設キャリアアップシステム登録申請

Business02

宅地建物取引業免許申請

宅地建物取引業免許申請

BUSINESS
2

宅地建物取引業とは、次に掲げる行為を業として行うものを言います。

  • 宅地または建物について自ら売買または交換することを業として行うこと。
  • 宅地または建物について他人が売買、交換または貸借することにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うこと。

宅地建物取引業を営むには宅地建物取引業法の規定によって、国土交通大臣または都道府県知事、いずれかの免許を受けることが必要です。

  • 宅地建物取引業免許申請(新規・更新など)
  • 変更届
  • 保証協会への申込手続き

Business03

産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬業許可申請

BUSINESS
3

産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うには、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
産業廃棄物 : 事業活動に伴って出る廃棄物で、法律で定められた20種類を産業廃棄物といいます。
特別産業廃棄物 : 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを特定管理産業廃棄物といいます。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・更新・変更など)
  • 変更届

産業廃棄物の種類は、次の20種類です。
※紙くず、木くず、繊維くず、動物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体の7種類は、下表の「特定業種」欄の業種から排出されたもののみが産業廃棄物となります。

種類 特定業種
1 燃え殻
2 汚泥
3 廃油
4 廃酸
5 廃アルカリ
6 廃プラスチック類
7 紙くず 建設業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、製紙業、パルプ製造業、印刷物加工業
8 木くず 建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業
(貨物流通に使用したパレットは全業種)
9 繊維くず 建設業、繊維工業
10 動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業
11 動物系固形不要物 と畜業
12 ゴムくず
13 金属くず
14 ガラスくず
15 鉱さい
16 がれき類
17 動物のふん尿 畜産農業
18 動物の死体 畜産農業
19 ばいじん
20 産業廃棄物を処理するために処分したもの

Business04

その他の業務

その他の業務

BUSINESS
4

  • 建築士事務所登録申請
  • 古物商許可申請

Business05

各種契約書作成

各種契約書作成

BUSINESS
5

大切な約束や取り決めなど、後のトラブルを避けるためにも書面化しておくことをお勧めします。

  • 各種契約書(贈与・売買・交換・消費貸借・使用貸借・賃貸借・雇用・請負・委任・寄託・組合・ 終身定期金など)
  • 念書・協議書などの作成
  • 嘆願書・請願書・陳情書・上申書・始末書などの作成
  • 内容証明郵便
  • クーリングオフ内容証明手続
  • 中途解約権行使内容証明手続